2022年7月12日現在

基本的な考え方

当社は、透明性が高く健全で公正な経営を維持するため、取締役会の監督機能強化を図りながら迅速な経営を推進し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。その充実のため、適時・適切な情報開示による経営の透明性の確保並びに統制環境の強化を重視しており、今後もコーポレート・ガバナンス体制を随時見直し、企業価値の向上を目指してまいります。

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由

本報告書は2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。

★印は2022年7月12日の更新内容になります。


★補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供
当社グループは現在、招集通知(参考資料)、決算説明会資料の英文開示を実施しております。 海外投資家の比率を見ながら、英文作成の範囲を適宜検討してまいります。


補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等
当社グループは、「会社はお客様のためにある」「個人の成長が会社の成長」「会社の成長で社会に貢献する」という基本理念を掲げております。
その上でサステナビリティの基本的な考え方を示した「当社の持続的成長ならびに永続性を担保する基本的な考え方」に基づき、VisionとMissionを定めております。

  • Vision「情報社会における格差を解消する」
  • Mission「全てのお宅にデジタル担当を」

これらに基づくサステナビリティ課題の解決を図る事業活動そのものが、「サステナブルな社会に必要な「情報格差を解消する」ために必要不可欠である」と認識し以下の項目として整理しております。

  1. サステナビリティについての取組み
    サステナビリティ課題のうち、重点施策や具体策、KPIについては準備を進めており、今後、開示する予定です。
  2. 人的資本、知的財産への投資等
    当社グループでは「お客さまをご家族」と定義し、顧客を最大財産とした上で、ご家族の仲間に入れていただける人間性を伴うデジタルライフプランナーを中心に、様々な人材を当社グループ内で形成することを掲げ、
  • 全員会議による求める人物像の定義
  • 代表取締役自らの多様な教育機会の設置
  • 推奨図書の配布
  • 生産と連携した新しい働き方や仲間を選べる仕組みの確立
  • 暗黙知の形式知化による社員教育と実務の実践による社員一人ひとりのレベルアップ
  • Worksという店内最小経営単位による現場主義の自立した経営制度の確立

等を実施し、一人ひとりがお客様とそのご家族様のために何ができるかを主体的に考え、行動する小集団による経営を2018年より行っております。

引き続き、サステナビリティについての取り組み内容等、情報開示の充実を進めるべく検討をしてまいります。


補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画
当社は、社長の後継者の選定およびその決定の手続について、引き続き検討してまいります。


補充原則4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置
当社グループは、役員候補者の選任、報酬額等の決定手続の客観性を高める機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
本委員会は、独立社外取締役2名を含む5名の取締役・監査役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めております。
委員会では取締役の後継者計画や、取締役会メンバーの多様性やスキル等を踏まえた候補者の選任案や報酬等の額に関する事項を決定する権限を有しており、審議を行っております。現在の体制において独立社外取締役は有効かつ十分に機能していると考えておりますが、今後の独立社外取締役の増員につきましては、必要に応じて検討してまいります。

  • 2022年7月更新時、以下の原則をコンプライといたしました。
  • 補充原則4-11-1 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

 

原則1-4 政策保有株式

  1. 政策保有に関する方針
    当社は、原則、不要な資産を保有しない方針です。企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。
  2. 政策保有株式にかかる検証の内容
    当社は、現時点では、政策保有株式を保有しておりません。今後保有する際には、保有意義や経済合理性、当社の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に検証します。また、保有することとなった場合、定期的に保有の合理性及び縮減について検討いたします。
  3. 政策保有株式に係る議決権行使基準
    議決権の行使については、当該企業の経営方針を尊重した上で、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを議案毎に確認し、総合的に判断いたします。

原則1-7 関連当事者間の取引
当社では関連当事者間の取引(取締役の競合取引、取締役と会社間の取引等)を行う際は、取締役会での審議・決議を要することとしております。
なお、特別の利害関係を有する取締役は当該議案については決議に参加できない旨を取締役会規程に定めております。
また、当社および子会社の役員も含め、関連当事者間の取引の有無を毎年1回書面にて確認しております。

補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保
当社グループは、「会社はお客様のためにある」「個人の成長が会社の成長」「会社の成長で社会に貢献する」という基本理念を掲げております。
その上でサステナビリティの基本的な考え方を示した「当社の持続的成長ならびに永続性を担保する基本的な考え方」に基づき、VisionとMissionを定めております。

  • Vision「情報社会における格差を解消する」
  • Mission「全てのお宅にデジタル担当を」

これらの理念の下、多様性確保の観点から、当社グループの正社員採用は、性別の区別なく総合職採用とし、中途採用においても性別にこだわらない多様な人材を採用しております。また、管理職の登用機会に対しては、年齢、学歴、性別などにとらわれない登用をおこなうことで、さらなる企業価値の向上を図っております。

(女性の活躍について)全正社員における女性従業員の割合は2022年6月末21%であり、2024年3月末までにこれを30%にすることを目標としております。そのために、まず新卒採用者の男女比率を半々にすることを採用時の目標値としております。女性管理職比率の将来目標は長期的に30%(2022年3月末14%)としておりますが、これは現時点では期限を設定しておりません。まずは女性正社員比率を高めてまいります。

(中途採用管理職・外国人管理職について)
中途管理職比率は2022年6月末62%となっており、目標の50%を超えております。なお、外国人管理職の比率は母数が少ないことから現時点では目標を設定しておりません。
 社内の教育・研修については、自主性を基本とし国籍、性別、年齢に関係なく参加ができることとし、多様性の確保を図るとともに、全ての従業員が働きやすい環境整備を行うことを社内方針としております。一例として、休職中の社員が復職をする際には、復職前面談を実施するなど、安心して就業できるためのサポートを行っております。

原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金基金制度を導入しておりません。

  • 社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。

原則3-1 情報開示の充実

  1. 経営理念等や経営戦略、経営計画
    経営理念、経営方針、中長期的な会社の経営戦略につきましては、当社WEBサイトに掲載しております。
    https://www.pcdepot.co.jp/co_ir/
  2. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
    本項目については、本報告書の「1.基本的な考え方」に記載しております。
  3. 経営陣幹部および取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
    当社は、取締役の報酬等については、総額の限度額、総額の支払額を、事業報告や有価証券報告書で開示しておりますが、個別の開示をしておりません。
    取締役の報酬等については「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。WEBサイトにおいて開示しておりますので、ご参照ください。
    https://www.pcdepot.co.jp/co_ir/stocks/meeting.html
  4. 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
    当社は、事業継続の観点から実績と経験を有する人物を社内から経営幹部及び取締役候補者とし、社外取締役については、高度な専門性と豊富な経験を有し、独立的な立場から成長戦略や実効性の高い監督などガバナンスの充実に意見を述べることが可能な独立社外取締役を複数選任することとしております。
    社外監査役については、法律、会計、リスク管理などの専門性を有することを基軸に複数名候補者を決定しております。
    決定手続きについては、上記方針に基づき監査役会の審議を経て、取締役会に決定し、株主総会に付議いたします。
    取締役ならび監査役の解任につきましては、法令及び定款に違反する行為又はその恐れのある行為が認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役が参加する取締役会にて決定し、株主総会に付議いたします。
    なお、2019年2月より、過半数を社外取締役で構成する、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」を設置しております。
    役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、本委員会で審議の上、その諮問を経て決定していくことになります。
  5. 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
    当社は、候補者とする理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。WEBサイトにおいて開示しておりますのでご参照ください。
    https://www.pcdepot.co.jp/co_ir/stocks/meeting.html
    取締役ならび監査役の解任につきましても、その理由につき「株主総会招集ご通知」に記載することといたします。

補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲

    当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上のため、適法、迅速に重要事項(経営計画や経営戦略等)に対する意思決定を行っております。
    また、取締役会の決議事項については当社取締役会規則に具体的に定めており、職務権限規程において経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

原則4-9 社外取締役となる者の独立性判断基準および資質

当社の社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、以下の項目を選任の基本方針としております。
    1.取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能 2.当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能 3.経験や見識・知識を踏まえた当社の企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能 4.独立社外役員の独立性判断基準
    当社は金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)および独立性基準を踏まえ、独立社外役員および独立社外監査役の独立性を担保するために「独立社外役員の独立性判断基準」を以下のように定め、全ての社外取締役候補者はこの基準を満たしております。

    (1)本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ア当社関係者以下に定める要件を満たす者を当社関係者とする。 当社の業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者   当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者 当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員 イ当社の主要な借入先(注2)の業務執行者 ウ当社の主要な取引先(注3)の業務執行者(パートナー等を含む) エ当社より、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者 オ一定額を超える寄付金(注4)を当社より受領している団体の業務を執行する者

    (2)本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。 ア当社の業務執行者 イ上記(1)a~eに掲げる者

    (3)上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える者については、当社は、当該人物がふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を、独立性を有する社外役員とすることができるものとします。 注1業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。 注2主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。 注3主要な取引先とは、ある取引先の当社との取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%の金額を超える取引先をいう。 注4一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 さらに、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない人物を独立社外取締役として選任しております。

補充原則4-11-2 社外役員の兼任状況
当社は、取締役および監査役の重要な兼職状況を、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。WEBサイトにおいて開示しておりますので、ご参照ください。
https://www.pcdepot.co.jp/co_ir/stocks/meeting.html


補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性について分析・評価
当社は、取締役会の役割・機能・規模・構成・運営等、取締役会全体の実効性を評価し、取締役会で審議した上で、その結果の概要を開示するとともに取締役会の運営改善に活用いたします。

  1. 評価の枠組み・手法
    1. 対象者
      全ての取締役(8名)及び監査役(4名)※2022年3月時点の現任
    2. 実施方法
      アンケートを実施いたしました(回答は匿名)
    3. 評価項目
      当年度の評価にあたっては、より幅広い視点から課題を把握し、取締役会のさらなる実効性向上につなげるため、評価項目の大幅な見直しを行いました。
      そして昨年改訂されたコーポレートガバナンス・コードの構成を踏まえ、以下の5つのテーマについて確認を行いました。
      1. 取締役会 の構成と運営
      2. 経営戦略と事業戦略
      3. 企業倫理とリスク管理
      4. 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
      5. 社外取締役との関係
      6. 株主等との対話
    4. 評価プロセス
      アンケートの集計結果及び回答内容に基づき、取締役会において審議を実施いたしました。
      なお、分析・評価の客観性・透明性をより高める観点から、当年度の評価においては、外部機関を活用しました。
  2. 評価結果の概要
    取締役会での審議を踏まえ、概ね実効性のある取締役会の運営がなされていることが 確認されました。
    一方で、評価の結果、後継者計画や取締役会の議事運営等の改善が、課題として認識されました。
    これらは前年度でも課題として認識されたテーマであることから、継続的な取組みを通じて、取締役会の実効性向上に努めてまいります。



補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、社内出身の業務執行取締役及び監査役に対し、その就任に際して、会社法等の重要な法令に基づく責務や業務に関連する制度について改めて周知を図っております。
また、各社外取締役及び社外監査役に対し、適宜、当社の企業理念やグループ事業の内容等について周知を行っております。

原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、決算説明会や個別面談など、投資家と建設的な対話を行うとともに、WEBサイト等において適時、必要な情報を開示しております。
投資家との対話は、その目的と効果、株主の属性等を考慮し、主管部署からの報告を受け、代表取締役社長、取締役総合リレーション室室長が対応方法を検討の上、実施いたします。
主管部署は総合リレーション室IR・SR課とし、社内の関係部署と連携して適切に情報交換を行うとともに、サイレント期間を設定するなど、内部者取引管理規程に基づき適切に情報管理を行います。
また取締役会は、投資家との対話の状況につき、主管部署より四半期ごとに報告を受け、それらを踏まえた次期の取り組みにつき検討しております。

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項
(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.企業統治の体制の概要

当社は監査役制度を採用するとともに社外取締役並びに社外監査役を招聘することにより客観的な経営監視体制の確保をしております。
2022年6月末現在において、取締役5名(うち社外取締役3名)、監査役は4名(うち社外監査役3名)であります。監査役については社外から選任することにより経営の健全化の維持・強化を図っております。

2.会社機関の内容

<取締役会>
 取締役会は、原則月1回の定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会等を開催しており、取締役会の決定に基づく職務執行については業務分掌規程等においてそれぞれの責任、執行について定めております。取締役会は代表取締役社長執行役員野島隆久を議長とし、取締役副社長執行役員金子靖代(新任)、取締役専務執行役員齋藤秀樹、取締役増田由美子(社外取締役)、取締役馬越恵美子(社外取締役・新任)の5名で構成されております。また監査役である浅山隆嗣、西村将樹(社外監査役)、野口誉成(社外監査役)、玉井哲史(社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監督する体制となっております。
 また、経営の監視・監督機能の強化並びに適切かつ公正な意思決定が可能な体制を強化するため、2009年6月18日開催の第15回定時株主総会から社外取締役を選任し、現5名の取締役のうち2名が社外取締役となっております。
 なお、重要事項の決定及び各取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、職務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。

<監査役会>
 当社は監査役会制度を採用しており、法令・定款等に従い監査の方針・計画を決定しております。監査役会は、常勤監査役の浅山隆嗣を議長とし、西村将樹(社外監査役)、野口誉成(社外監査役)、玉井哲史(社外監査役)の常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されております。
 監査役は取締役会に出席し、さらに常勤監査役を中心に経営会議等重要な会議に出席することにより、取締役の職務執行状況を監視するほか、内部監査室及び会計監査を執行する監査法人と連携をとり、会社全体の業務執行の適法性について確認及び財産の状況調査などを実施しております。

<経営会議>
 意思決定の迅速化のために、経営会議を必要に応じて開催し、関係部署からの報告に基づいて情報を共有し、十分な議論の上、業務に関する重要な意思決定等を行っております。なお、議長は代表取締役社長執行役員野島隆久が務め、構成員は取締役副社長執行役員金子靖代、取締役専務執行役員齋藤秀樹、上級執行役員島野孝之、上級執行役員杉浦和幸、上級執行役員若林繁(新任)、執行役員篠﨑和也、執行役員青木正一、執行役員西條寛、執行役員櫻井均(新任)、執行役員佐藤清人、執行役員樋口一成、執行役員松尾裕子の13名で構成されております。

<コンプライアンス委員会>
 コンプライアンス委員会は、原則月1回の定例会を開催しコンプライアンス室と連携を図り、必要に応じ法令や報告されたリスクを検討し、対策を講じております。コンプライアンス室長松浦達也を議長とし、上級執行役員杉浦和幸、執行役員松尾裕子、子会社取締役澤田貴史、子会社取締役長濱義忠の5名で構成されております。

<指名・報酬委員会>
 3名以上の取締役等で構成し、うち過半数は社外取締役とする取締役会の諮問機関の「指名・報酬委員会」は、取締役増田由美子(社外取締役)を委員長とし、代表取締役社長執行役員野島隆久、取締役副社長執行役員金子靖代(新任)、野口誉成(社外監査役)の4名で構成されております。取締役等の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

<執行役員制度>
 業務執行と経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。代表取締役社長執行役員野島隆久が務め、取締役副社長執行役員金子靖代、取締役専務執行役員齋藤秀樹、上級執行役員島野孝之、上級執行役員杉浦和幸、上級執行役員若林繁(新任)、執行役員篠﨑和也、執行役員青木正一、執行役員西條寛、執行役員櫻井均(新任)、執行役員佐藤清人、執行役員樋口一成、執行役員松尾裕子の13名であり、経営上の意思決定を迅速に執行し、その執行状況を報告する役割を担っております。

<社外役員>
 取締役5名のうち社外取締役2名、監査役4名のうち社外監査役3名の体制であり、かつ社外役員5名全員を独立役員とする体制により、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、一般株主の利益保護に努めております。

3.監査役の機能強化について

■監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、その運営が法令や定款等に則り決議・運営されていることを監視するとともに、取締役等から経営上の重要事項に関する報告を受け、適宜意見を述べました。また、監査役会において、取締役や執行役員等との情報交換を適宜行い、業務の執行状況や課題等に関する意見交換を行いました。また、社外取締役との情報交換会を適宜行い、ガバナンスに関する意見交換を行いました。なお、会計監査人とは、四半期監査、及び期末監査の監査状況と監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、期中を通して情報交換を適宜行い、密接な連携を図っております。
常勤監査役は、各種重要会議及び委員会に出席するとともに、重要な書類の閲覧、事業所(店舗)への往査、期末監査等の監査活動の全般を行い、その内容を非常勤監査役にも、適時、共有しました。
非常勤監査役は、それぞれの専門的知見や経験を活かし、業務執行監査、内部統制監査、会計監査を通して、独立社外役員の立場から監査を行い、意見を述べました。

■内部監査の状況
当社の内部監査機能は、内部監査室(3名)と内部統制グループ(1名)が担当し、社内規定である社内監査規定に基づき内部監査を実施しております。
内部監査室は、本社の業務及び全国の店舗の監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役並びに監査役に報告を行うとともに、被監査部門に通知し、業務の適正な運営・改善・効率化及び法規制・社内ルールの遵守を図っております。
内部統制グループは、会計監査人と適宜、意見交換の上、主要業務に関する業務フローと業務記述に基づきリスクコントロールマトリックスを整備し、その運用状況の監査を行い、その有効性と効率性を高める活動を行っております。
また、内部監査室と内部統制グループは、日常的に常勤監査役と情報共有を行い、その有効性の検証や改善に向けて密に意見交換を行うとともに、内部監査にかかわるデータベースは、常勤監査役が常時閲覧可能となっており、双方、緊密な連携の下に監査を実施しております。

4.責任限定契約

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく責任の限度額は、「取締役は100万円以上、監査役は50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。」と定めて、当該契約を交わしております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会による監査機能をもつ監査役制度を採用しており、3名の社外監査役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めております。上記体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、健全で公正な経営を行えるものと判断し、当該体制を採用しております。

【企業統治の体制】

企業統治の体制

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの構築にあたり、事業活動の方針を定めた「基本方針」の徹底を図るとともに、適法且つ効率的な事業活動を行い、財務諸表の信頼性の確保及び企業情報の開示における統制及び手続きを確立いたします。

2.内部統制システムの構築に関する取締役会決議の概要

1、当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めます。月1回開催の取締役会では、法令遵守の観点から取締役の「心得」の確認、執行役員・従業員は半年ごとに「誓約書」への署名押印を行い、コンプライアンス並びに職務倫理を再確認するとともに、必要な教育・研修を実施します。
当社は、経営に対する監督機能の強化のため、独立した社外監査役を任用し、取締役会の活性化のため、独立した社外取締役を任用します。
当社は、社内外におけるリスクの検討を行います。定期的に開催するリスクマネジメント委員会にて、当社グループに及ぼす影響の大小や緊急性によりリスクレベルの格付けを行い、それぞれのレベルに応じた予防策を講じます。また、取締役を主要構成員として組織されております「コンプライアンス委員会」にて、その抑止と再発防止の対応を講じます。

2、当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

業務執行取締役は、その職務の執行にかかわる文書(議事録・稟議書・契約書 等)その他の情報を当社の社内規程(文書管理規定)に従い、適切に保存及び管理を行います。

3、当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 内部監査・内部統制部門
    子会社を含むグループ全社の統制環境の構築整備/運用の推進を図り、組織横断的な統制機能の主管を果たします。
    また、部署別実地監査・店舗実地監査を定期実施します。監査結果については、代表取締役並びに監査役へ定期報告を行います。また、被監査部門に通知し再発防止策とその実施報告を受けます。
    なお、内容等については社内規程に随時反映し、再発防止につなげます。
  2. 内部相談窓口・内部通報窓口・弁護士直通ダイヤル
    相互牽制により、自浄作用が生かされる仕組みとして運用します。

4、当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社では、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
また、取締役会の決定に基づく職務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任、執行手続の詳細について定めます。

5、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
    当社より、各子会社に役員派遣を行い、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告することとします。
  2. 子会社の損失の危機の管理に関する規定その他の体制
    内部監査・内部統制部門が組織(子会社含む)横断的に統制環境の整備/運用状況を「全社レベル統制42項目」を軸に評価します。また、子会社への実地監査を定期実施しております。監査結果については、代表取締役並びに監査役へ定期報告を行い、その後、被監査部門に通知し、再発防止策とその実施報告を受けます。
  3. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率化を確保します。
  4. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    当社グループは、取締役ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努め、子会社においても、月1回開催の取締役会では、法令遵守の観点から取締役の「心得」の確認、執行役員・従業員は半年ごとに「誓約書」への署名押印を行い、コンプライアンス並びに職務倫理を再確認するとともに、必要な教育・研修を実施します。

6、当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項

取締役は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を配置します。

7、前号6の使用人の当社の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務の独立性を確保するため、監査役の職務を補助する者は、監査役の指示に従い、使用人が所属する取締役の指揮命令を受けないものとします。

8、当社の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととします。
  2. 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとします。
    1. 当社の内部統制システムの構築に関わる部門の活動状況
    2. 当社の子会社及び関係会社の監査役及び内部監査部門の活動状況
    3. 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
    4. 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
    5. 内部通報制度の運用及び通報の内容
    6. 監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付

9、監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査役の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行いうる体制とします。

10、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する件を含め、当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重します。

11、前号8の報告をおこなった者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制

当社は「コンプライアンス委員会規定」において、当該報告をしたことを理由として、当該報告者に対して、不当な取扱いを行うことを禁止します。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.基本的な考え方

当社は、社会的責任並びに企業防衛の観点から、反社会的勢力からの接触、不当要求等に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組んでいます。

2.社内体制の整備状況

当社は法務・コンプライアンス室を統括部署として反社会的勢力排除に向けた社内体制を整備しています。従業員は、半期ごとに更新する「誓約書」に反社会的勢力との関係遮断の確認を実施しております。
取引先等の選定に際しては、新規取引開始時、又は定期的に当社所定のルールに基づく調査を実施しております。また、契約書には反社会的勢力との関係排除の条項を盛り込んでおり、将来においても契約締結先が反社会的勢力との取引関係が発覚した場合には、契約を解除する条項を盛り込むことで当社と反社会的勢力との関係排除の対策を講じております。

3.外部専門機関との連携

当社は神奈川県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会、警察当局、顧問弁護士、外部調査機関等との緊密な情報交換、情報収集を実施しています。
また、反社会的勢力との対応に際しては、警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、速やかな問題解決を図ることとしております。